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労災給付基礎日額の是正、当事者が総合的にとりくむ

お知らせ 制度・改善

 2005年、福井の中皮腫遺族が「20代賃金」の低日額の是正を訴えました(下記、④の列)。2022年から、福井の稲田朋美衆院議員が、厚生労働省に働きかけ。連休明けに、労災法改正案が審議されますが、20代賃金ではなく「発症時賃金」に是正されます。

 2017年、「再雇用」の低日額を是正する新基準。旧基準で算定された、石綿肺の患者が不服審査したところ、2025年に労働保険審査会は、後続の休業補償の日額について新基準で算定すると裁決(①の列)。つまり、患者について遡及適用します。

 遺族は、どうなるか? 下記③の列の石綿肺遺族については、新基準で「年金給付基礎日額」が算定される見込みで、そうなれば生前の休業補償の日額も遡及して是正されるはず。

 福井の遺族は発症時、別の会社に勤務していましたが、徳島の遺族お二人は自営だったので、その是正も課題です(④の列。労働政策審議会労災保険部会で、労働側委員がすみやかな是正を要求)。

会員が主人公、役員は宝」、連絡会をそれをモットーに、手を取り合って当事者の要求を総合的に実現すべく、取り組んでいます。

 ①Kさん 石綿肺患者②Aさん 中皮腫患者の遺族③いわき 石綿肺患者→遺族④中皮腫患者遺族
1970.1.22再雇用の旧基準(基収第4464号)  
1975.9.23  旧基準(最終ばく露が算定基礎、基発第556)
2001   福井 遺族補償年金支給・日額決定
    徳島一人目2005休業補償支給、のちに被災者が逝去し、遺族補償年金支給 徳島二人目2006被災者逝去後、休業補償2007支給、遺族補償年金も支給
2009 休業補償支給・日額決定  
2010  休業補償支給・日額決定 
2015休業補償支給後、日額確定   
2015 遺族補償年金支給・日額決定  
17.6.26再雇用の新基準(基補発0626第1号)  
2017 労働局に申し入れるも、是正せず。  
23.3.29再雇用の改正新基準(基補発0329第2号)  
2023後続の休業補償支給決定   
24.8.13労災審査官の決定、改正新基準に基づき棄却   
2025 労災審査官の決定、2015の遺族補償年金支給決定において日額も確定、として判断せず。  
25.4.18労働保険審査会の裁決、改正新基準に基づき棄却   
2025  後続の休業補償支給決定、日額は旧基準による。審査請求中。 
2025  遺族補償年金支給決定、日額は旧基準による。審査請求中。 
2025 労働保険審査会の指示で、日額是正。改正新基準による。  
来年度?  新基準(「最終ばく露」より高い場合、発症日が算定基礎)