労災給付基礎日額の是正、当事者が総合的にとりくむ
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制度・改善
2005年、福井の中皮腫遺族が「20代賃金」の低日額の是正を訴えました(下記、④の列)。2022年から、福井の稲田朋美衆院議員が、厚生労働省に働きかけ。連休明けに、労災法改正案が審議されますが、20代賃金ではなく「発症時賃金」に是正されます。
2017年、「再雇用」の低日額を是正する新基準。旧基準で算定された、石綿肺の患者が不服審査したところ、2025年に労働保険審査会は、後続の休業補償の日額について新基準で算定すると裁決(①の列)。つまり、患者について遡及適用します。
遺族は、どうなるか? 下記③の列の石綿肺遺族については、新基準で「年金給付基礎日額」が算定される見込みで、そうなれば生前の休業補償の日額も遡及して是正されるはず。
福井の遺族は発症時、別の会社に勤務していましたが、徳島の遺族お二人は自営だったので、その是正も課題です(④の列。労働政策審議会労災保険部会で、労働側委員がすみやかな是正を要求)。
「会員が主人公、役員は宝」、連絡会をそれをモットーに、手を取り合って当事者の要求を総合的に実現すべく、取り組んでいます。
| ①Kさん 石綿肺患者 | ②Aさん 中皮腫患者の遺族 | ③いわき 石綿肺患者→遺族 | ④中皮腫患者遺族 | |
| 1970.1.22 | 再雇用の旧基準(基収第4464号) | |||
| 1975.9.23 | 旧基準(最終ばく露が算定基礎、基発第556) | |||
| 2001 | 福井 遺族補償年金支給・日額決定 | |||
| 徳島一人目2005休業補償支給、のちに被災者が逝去し、遺族補償年金支給 徳島二人目2006被災者逝去後、休業補償2007支給、遺族補償年金も支給 | ||||
| 2009 | 休業補償支給・日額決定 | |||
| 2010 | 休業補償支給・日額決定 | |||
| 2015 | 休業補償支給後、日額確定 | |||
| 2015 | 遺族補償年金支給・日額決定 | |||
| 17.6.26 | 再雇用の新基準(基補発0626第1号) | |||
| 2017 | 労働局に申し入れるも、是正せず。 | |||
| 23.3.29 | 再雇用の改正新基準(基補発0329第2号) | |||
| 2023 | 後続の休業補償支給決定 | |||
| 24.8.13 | 労災審査官の決定、改正新基準に基づき棄却 | |||
| 2025 | 労災審査官の決定、2015の遺族補償年金支給決定において日額も確定、として判断せず。 | |||
| 25.4.18 | 労働保険審査会の裁決、改正新基準に基づき棄却 | |||
| 2025 | 後続の休業補償支給決定、日額は旧基準による。審査請求中。 | |||
| 2025 | 遺族補償年金支給決定、日額は旧基準による。審査請求中。 | |||
| 2025 | 労働保険審査会の指示で、日額是正。改正新基準による。 | |||
| 来年度? | 新基準(「最終ばく露」より高い場合、発症日が算定基礎) | |||
