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渡辺博道衆院議員に、石綿救済法改正を陳情

お知らせ 制度・改善

 連絡会は2026年3月16日、渡辺議員に救済法改正を要請しました。渡辺議員は、自民党の建設アスベスト対策プロジェクトチームの座長などをつとめられています。

 建設アスベスト給付金法制定や石綿救済法の改正に取り組んでおられます。連絡会から、以下の通り陳情しました。

中皮腫の治療研究については、国の責任による研究の促進を

 1958-1971年のアスベスト工場被害、1972-2004年の建設アスベスト被害について、国の責任が認められています。国がアスベストを禁止しなかったため、中皮腫などアスベスト疾患が過剰発生しています。

 そうすると、アスベストがんのうち希少がんである中皮腫について、石綿救済法に「国の責任・費用による治療研究促進」を盛り込むのが、理にかなっています。

 国に責任があるのですから、国が責任をもって、中皮腫の研究を進めるのが当然です。

石綿健康被害救済推進協議会の創設を

 2024年6月4日の衆院環境委員会で、稲田朋美議員が「省庁横断の石綿健康被害救済推進協議会」を取り上げています。

 アスベスト「給付給付」の改善(療養手当・遺族年金)、労災で給付すべき事案が救済給付に流れている問題、肺がんや石綿肺のほりおこし、国鉄とJRの遺族格差、周知・遺族の救済、労働者以外の健康管理といった、「すき間ない救済」の課題が沢山あります。

 当事者+ILOの三者原則(公益・労働者代表・使用者代表)という四者構成による、前向きの協議会が必要です。

労災給付基礎日額の是正は「遡及適用」を

 厚生労働省の「労災保険制度の在り方に関する研究会」→労働政策審議会「労災保険部会」の報告を踏まえ、労災法改正などが予定されます。

 連絡会が要望してきた、労災日額を「発症時賃金」で算定する(石綿ばく露時賃金より、高い場合) との新基準を遡及適用する課題。現行法でも、患者の休業補償日額は新基準を遡及適用すべしという労働保険審査会の裁決がありますが、遺族補償年金の日額についてはどうするか定まっていません。

 労災の低日額も、アスベスト被害の特殊性であり、石綿救済法(厚生労働省関係)改正で手当てしていただきたい。

 来年2027年6月までに、救済法改正を見直すことになっています。

 渡辺議員は以上の要請を受け、しっかり検討するとおっしゃいました。