近藤昭一衆院議員に、石綿救済法改正を陳情
お知らせ
制度・改善
9月29日、連絡会の宇田川世話人らは、名古屋で近藤議員に陳情。近藤議員は、衆院環境委員長です。
近藤議員は、被害者救済のため、積極的に取り組んでくださっています。このたびも、私たちの要望を丁寧に聞いて下さいました。
2027年までに、石綿救済法を見直すことになっています。中央環境審議会の石綿被害救済小委員会では、当事者代表がひとりだけで孤軍奮闘。患者に学ぶ医師のような専門家が入っておらず、公平な委員構成とは言えず、前向きな石綿被害救済の推進が求められます。
当事者や石綿被害救済に前向きな専門家が参加して、稲田朋美衆院議員も国会で質問したように、省庁横断の救済推進が必要です。
陳情書の内容は、下記のとおりです。
石綿救済法は、環境省関係の救済給付と、厚生労働省関係の特別遺族給付金(労災時効救済)があり、石綿健康被害の特殊性に着目して「すき間ない救済」を目指すものです。
救済給付の改善などについて、当事者も参加した検討の場合が必要と考えます。
つきましては、下記についてどうぞよろしくお願いいたします。
石綿健康被害救済推進協議会の創設
過労死等防止対策推進推協議会のように、当事者+ILO三者原則(公益・労働者代表・使用者代表)の四者からなる「石綿健康被害救済推進協議会」を創設して下さい。
国の責任による石綿希少がんの治療研究
建設アスベスト給付金法では、国の責任が認められています。国の不作為のため、石綿疾病が過剰発生しています。
また、がん対策基本法第19条②では、希少がんの研究促進に配慮することになっています。
アスベストによる希少がんである中皮腫について、石綿救済法に、国の責任による治療研究促進を盛り込んでください。