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環境省・厚生労働省と交渉

お知らせ 制度・改善

 5月15日、連絡会は近藤昭一衆院議員の設定で、省庁交渉を行いました。

 石綿救済法の制定当時、国会の議論などで「すき間のない救済」という基本方針が喧伝されましたが、中央環境審議会石綿健康被害救済小委員会の報告書案に「すき間のない救済」という精神は一切見られません。労災がきかないアスベスト被害者を「すき間なく救済する」ことを、原点に立ち返って追求すべきです。

石綿救済法の環境省関係--生活困窮を救え。

 救済給付の療養手当について、生活が困窮する場合に増額する仕組みを作ること、労災遺族年金のように遺族の生活も保障すること、法律に書いていないことを「報告書案」に書かないことを求めました。

 短い時間でしたが、お互いに制度を改善するという姿勢を確認しました。

石綿救済法の厚生労働省関係ーー被害の特殊性に着目。

 中皮腫の死亡診断書に基づく個別周知については、2012年の精神に沿って今回もほりおこしを進めるよう求めました。 

 救済法は、「石綿健康被害の特殊性」に着目した法律です。不合理な労災給付基礎日額の低額問題も、遡及して公正に解決するよう求めました。

 建設アスベスト給付金では、大阪労働局が最終石綿暴露作業しか監督署の復命書に記載しなかったため、それ以前の期間で給付金の対象期間にあたる暴露作業があったにもかかわらず、厚生労働省が「労災支給決定等情報の提供」において「期間外の作業しか確認できない」と誤って通知しました。これも改善を求めました。

両省共通項目--国の責任で中皮腫の治療研究を!

 救済法の厚生労働省関係の見直しの場がなく、中央環境審議会石綿小委員会の委員構成が不公正なので、当事者・公益・労働者代表・使用者代表という四者構成からなる「石綿健康被害救済推進協議会」(仮称)の創設を求めました。

 尼崎公害の中皮腫患者から、治療の選択肢を増やしてほしいと切に訴えました。

 泉南型国賠で1958-1971年の国の不作為、建設アスベストで1972ないし1975-2004年の不作為の違法が裁判所で認定されました。国の不作為のため中皮腫をはじめとする石綿疾病の過剰発症があり、上記違法がなければ発症しないで済んだのです。ですから、アスベスト特有の中皮腫について、国の責任による治療研究を求めました。