労災・救済給付認定されていれば、建設アスベスト給付金請求の際に 診断書はいりません。
お知らせ
制度・改善
労災認定されていても、労働者としてのアスベスト吸入期間が1975-2004年じゃない場合など、改めて診断書は必要なく、決定通知書等の写しで済みます。
ただし、建設業務に関する就業歴・石綿暴露歴を証明する書類が必要です。
厚生労働省が、その具体例を挙げています。
□被保険者記録照会回答票、雇用保険加入記録
□法人登記簿
□建設工事の契約書・注文書・発注書・領収書等
□(屋号の記載がある) 確定申告書・開廃業届
□(建設業務に関わる) 免許・資格証・表彰状
□作業日報・作業指示書・作業報告書等
□(公的機関に提出した) 工事経歴書
□施工した現場の設計図書
□被災者の勤務状況を示す日誌等
□被災者の作業状況を示す写真等
また、証明資料の提出により認定につながった事例も、例示されます。
<事例1>
中皮腫で死亡した被災者について、一人親方の大工であり、取引先等から就労証明を受けることができなかったが、施工に携わった現場で受けた安全衛生表彰の賞状が提出され、元請に作業内容や従事期間の確認ができたことにより、認定審査会において「認定相当」と判断された。
<事例2>
肺がんで死亡した被災者について、一人親方の大工であり、取引先等から就労証明を受けることができなかったが、日々の出面(でづら)、作業現場名、作業内容が記載された被災者作成の作業日誌が提出され、他の資料とあわせて作業内容や従事期間が確認できたことにより、認定審査会において「認定相当」と判断された。