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柔軟に事実を認定

お知らせ 制度・改善

 建設アスベスト給付金を審査する審査会における審査方針は、下記資料の6頁にあります。

第1回特定石綿被害建設業務労働者等認定審査会資料 (mhlw.go.jp)

「具体的な判断に当たっては、特に就労歴や喫煙の習慣等について、その立証が容易でない場合も想定されるので、同種事例の裁判例も踏まえて、関係者の証言や申述等の内容が、当時の社会状況や被災者が置かれていた状況、収集した資料等から考えて、明らかに不合理でない場合には柔軟に事実を認定する」と規定されます。

 1975-2004年の屋内建設業務などが条件で、建設業で労災認定されたかたは、その上乗せ賠償としての建設アスベスト給付金は順調に支給されるようです。

 しかし、労災認定された石綿作業期間が昭和30年代、40年代でも(労働者として)、昭和50年代に独立自営になった場合も、支給対象です。同じ建設業で、身分が労働者から一人親方・中小事業者になった場合などです。