環境省 救済給付の判定議事録の請求先が変わりました。
お知らせ
制度・改善
救済給付の認定の可否は、環境省が判定します。
中央環境審議会の判定議事録は、患者や遺族に開示されます。
今まで環境省の情報公開閲覧室に請求しましたが、これが石綿健康被害対策室に変更されました。
具体的には、下記のとおりです。
判定小委員会、審査分科会及び審査検討会の議事録に係る開示手続き | 大気環境・自動車対策 | 環境省 (env.go.jp)
最近救済給付、環境省の判定でびまん性胸膜肥厚が不認定にされましたが、労災請求したところ、認定されました。
また、過去にも環境省の判定で石綿肺が不認定になりましたが、厚生労働省の労働局でじん肺管理4と決定され、石綿肺として労災認定されました。
石綿肺やびまん性胸膜肥厚について、環境省の判定は厳しすぎます。
労災で石綿関連肺がんの多くは「石綿作業かつ胸膜肥厚斑」という要件で認定され、石綿肺の多くは続発性気管支炎などの合併症で認定されます。しかし、環境省はそういう肺がんの要件を否定し、また合併症を排除しているので、多くの肺がんと石綿肺を切り捨てていることになります。