JRは支給されるが、国鉄は不認定
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1987年に国鉄が分割民営化されましたが、国鉄でも・JRでも石綿被害が起きています。
厚生労働省の労災と、石綿救済法に基づく時効救済(特別遺族給付金)とでは、認定の仕方が一部異なります。被災者の逝去後5年が経過した場合も(労災遺族補償の時効)、石綿労災に限り救済されますが、その際カルテが5年で廃棄され、医学資料が整わないなどの事情を合理的に考慮しています。
具体的には、中皮腫など死亡診断書にその記載があれば、石綿作業などとあわせ認める。また、肺がんの医学資料がない場合、同僚の認定があれば厚生労働省本省に照会して、認めることがあります。
ところが、鉄道建設・運輸施設整備支援機構は、国鉄の被災者遺族に対して、死亡診断書に中皮腫と記載されるのに、それを認めず、石綿作業も明らかなのに「不認定」にしてしまいました。石綿認定基準に、時効救済の場合、死亡診断書に記載があればその記載を認めるとあり、機構もその基準によるとしながら、切り捨てたのです。
毎日新聞の大島記者が報じています。
アスベスト:旧国鉄、中皮腫死補償せず 石綿作業員、診断書記載でも | 毎日新聞 (mainichi.jp)
石綿被害は救済法の趣旨にのっとり「すき間ない救済」をすべきであり、機構の対応は間違っています。職業性疾患・疫学リサーチセンターの藤井正實(まさみ)副理事長は「理解に苦しむ」と指摘しています。
田村貴昭衆院議員が国土交通省などに、厚生労働省と同様の対応を迫りましたが、機構は逃げています。ほかにも、同様の事案のある可能性があります。救済のすき間があってはなりません。