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労災年金の手続きや本省協議について要請

お知らせ 制度・改善

 連絡会では2022年12月7日、厚生労働省のアスベストなど労災本省協議について、迅速・公正な検討を要請しました。認定基準上、判断が困難な事案は本省協議され、中皮腫は原則監督署で「業務外」とはせず、本省で慎重に検討することになっています。

 具体的な本省協議は、下記の検討会で、専門家が検討しています。

石綿に係る疾病の業務上外に関する検討会|厚生労働省 (mhlw.go.jp)

 ただし、本省協議の議事録は原処分・審査請求・再審査請求の段階で請求人に公開されませんが、労災裁判になった時は法廷に提出させることができます。監督署の決定内容を開示させる「行政保有個人情報の開示請求」があった場合、本省協議の議事録を請求人に公開すべきです。

 また、2020年度以降、遺族補償年金など労災年金の定期報告の手続きが原則不要となりました。

 上記要請の際、労災時効救済制度である「特別遺族年金」についても(石綿救済法の厚生労働省関係)、手続きの原則不要を要望しました。