9/26 公害健康被害補償不服審査会の裁決
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石綿救済法の救済給付で不服がある場合、公害審査会に審査請求できます。労働保険審査会にくらべ、通ることも多かったのですが。
公害健康被害補償不服審査会の裁決について | 報道発表資料 | 環境省 (env.go.jp)
9/26の裁決はいずれも棄却ですが、救済法に関する要望に関連する事柄もあります。
肺がんについて、肉眼で確認された胸膜プラークだけでは、労災と異なり救済給付は認定されません。しかし、石綿暴露歴も踏まえて認定すべきだと要求されています。まっとうな要望です。
建設アスベスト給付金ができて、労災補償や・救済給付の上乗せ賠償と位置付けられます。大雑把に言うと 建設業で労働者は労災、一人親方は救済給付です。そうすると肺がんも石綿肺などと同じく、「石綿暴露+胸膜プラークなど」で認定すべきです。
また、労災休業補償が出たため、救済給付の療養手当が不支給になったので、不服審査した事案もあります。環境省は、療養手当は休業補償に相当すると考えているわけです。
そうすると、療養手当も労災のように生活保障の意味が出てきます。一律月10万円で被害者の生活が成り立たない場合、そのかたについて療養手当を増額すべきではないでしょうか。